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マイナンバーカードによる健康保険証利用について

2024年12月2日から健康保険証の「新規発行」が停止されます。 現行の健康保険証も最大約1年間有効ですので、現在のところは従来の健康保険証もこれまで通りご利用いただけます。 

ただし健康保険証が紐づいたマイナンバーカードをお持ちの方は、ご受診の際従来の健康保険証小児医療証診察券と一緒にお持ちください。 (小児の場合顔認証ができない場合もあります。 念のため事前に暗証番号を確認しておいてください)

詳しくは、厚生労働省
マイナンバーカードの健康保険証利用についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)を
ごらんください。 

また当院ではマイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下のとおり診療報酬点数を算定します。

初診時               

 医療情報取得加算 1点
再診時(3月に1回に限り算定)   

 医療情報取得加算 1点

正確な情報を取得点活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。

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